弁護士費用LEGAL FEE
弁護士費用について
当事務所は、旧日弁連報酬等基準に準じて弁護士費用を定めています。
ただし、具体的な金額については、事件の難易度に応じて増減することがあります。
また、日本司法支援センター(法テラス)の法律援助もご利用いただける場合がございます。
詳しくは、相談の際に弁護士にご確認ください。
はじめに
- 法律相談料
- 依頼者に対して行う法律相談の対価を言います。
- 着手金
- 事件または法律事務(以下「事件等」と言います。)の性質上、委任事務処理の結果の成功不成功があるものについて、その結果にかかわらず、受任時に受けるべき委任事務処理の対価を言います。
- 報酬金
- 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価を言います。
- 実費
- 各費用とは別の委任事務処理に要する費用を言います。例えば、収入印紙代、郵便切手代、交通費等があります。
- 顧問料
- 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価を言います。
- 手数料
- 原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価を言います。
- 消費税
- 本ホームページ記載の弁護士報酬金額および計算例はすべて消費税込の表示になっております。
法律相談
初回相談(30分程度)は無料とします。
2回目以降は30分5,500円(税込)とします。
民事事件
原則として、事件ごとの経済的利益の額を基準とし、次の表のとおり着手金・報酬金を算定いたします。
ただし、次の表に関わらず着手金は11万円(税込)を最低額とします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
例)知人に700万円を貸し付けたが、その後200万円しか返済されなかったため貸付金残額500万円の返還請求を行い、全面勝訴判決が得られ、全額回収できた場合
着手金:500万円×5.5%+9万9000円=37万4000円(税込)
報酬金:500万円×11%+19万8000円=74万8000円(税込)
離婚事件
着手金:33万円(税込)~
報酬金:33万円(税込)~(経済的利益を獲得した場合は、民事事件における報酬金に準じた額を加算します。)
例)離婚調停を申し立てるとともに、慰謝料200万円を請求し、慰謝料100万円の支払いと共に離婚調停が成立した場合
着手金:33万円(税込)
報酬金:33万円(税込)(離婚報酬金)+100万円×17.6%(慰謝料報酬金)=50万6000円
債務整理(個人の方。法人の場合は、別途、お問い合わせください)
- 破産申立
- 着手金:22万円(税込)~
報酬金:22万円(税込)~ - 個人再生申立
- 着手金:33万円(税込)~(ただし、住宅資金特別条項を提出する場合:44万円(税込)~)
報酬金:33万円(税込)~(ただし、住宅資金特別条項を提出する場合:44万円(税込)~) - 任意整理
-
着手金:1社あたり2万2000円~
報酬金:1社あたり2万2000円~
※過払い金がある場合、回収額の22%を報酬金とします。 例)債権者5社の任意整理事件で、1社から過払い金100万円を回収し、残り4社と分割払いの合意に至った場合 着手金:2万2000円×5社=11万円(税込)
報酬金:2万2000円×5社(任意整理報酬)+100万円×22%(過払い金報酬)=33万円(税込)
刑事事件
着手金:33万円(税込)~
報酬金:33万円(税込)~
例)迷惑防止条例違反(痴漢)で逮捕・勾留されたが、複数回接見した上で、被害者と示談が成立し、早期に釈放され、不起訴処分になった場合
着手金:33万円(税込)
報酬金:33万円(税込)
遺言・相続事件
- 遺言書作成
- 手数料:11万円~33万円(税込)
- 遺産分割事件
-
着手金・報酬金いずれも「民事事件」に準じます。ただし、争いのない部分については、その価格の3分の1を請求金額とします。
例)遺産総額1,200万円、相続人は配偶者Aと子供BCの計3人であり、相続分に従って分割することに争いはないが、子供Bが住宅購入時の頭金として200万円を生前贈与として受けており、子供Cが開業資金として100万円を生前贈与として受けていたことから、その分を特別受益として争い、全額認められた場合(Aが依頼者の場合であり、かつ、遺言書がない場合)
Aの法定相続分は1,200万円×2分の1=600万円となります(争いのない部分)。さらにAは、BとCがそれぞれ特別受益(200万円+100万円)を得ていると主張しており、これが認められた場合には遺産総額に合計300万円が加算されるため、Aがさらに300万円×2分の1=150万円を取得することができます(争いのある部分)。
着手金
争いのない部分:600万円÷3×8.8%=17万6000円(税込)
争いのある部分:150万円×8.8%=13万2000円(税込)
合計:30万8000円(税込) 報酬金
争いのない部分:600万円÷3×17.6%=35万2000円(税込)
争いのある部分:150万円×17.6%=26万4000円(税込)
合計:61万6000円(税込) ※遺産分割の場合、計算方法が複雑なため、事前に弁護士より計算方法に関し十分にご説明をいたします。 - 遺留分減殺請求事件
- 着手金・報酬金いずれも「民事事件」に準じます。
労働事件
- 地位確認の場合
-
着手金:22万円(税込)~
報酬金:22万円(税込)~(復職が認められた場合)
※経済的利益を獲得した場合は、民事事件における報酬金に準じた額を加算します。 例)会社から身に覚えのない事実を理由に解雇を宣告されたため、解雇の無効を争い(地位確認請求)、退職自体は受け入れる代わりに解決金として200万円を受け取った場合 着手金:22万円(税込)
報酬金:200万円×17.6%=35万2000円(税込) - 残業代請求の場合
- 着手金・報酬金いずれも「民事事件」に準じます。
企業法務
契約書作成:11万円(税込)~
顧問料:月額3万3000円(税込)~
※具体的な顧問内容については、協議の上で決定いたします。
内容証明郵便作成
手数料:3万3000~5万5000円(税込)